image via Parrot
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総務省は、小型無人機(ドローン)を使用して、撮影した映像などのインターネット上での取り扱いに関するガイドライン案を公開し、本ガイドライン案について一般からの意見を募集している。
国内でドローンが一般消費者への普及が進みつつある現状、被撮影者の同意なしに映像等を撮影しインターネット上で公開するといったプライバシー侵害等で民事・刑事・行政上のリスクが広がることが予測される。
本ガイドライン案は、そのようなプライバシーや肖像権といった権利を侵害するとして損害賠償責任を負うことになる蓋然性を低くするための取組を例示することにより、法的リスクの予見可能性を高めるとともにドローンによる撮影行為と個人情報保護法の関係について説明している。
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また撮影映像等をインターネット上で公開するサービスを提供する電気通信事業者に対しても、撮影映像等への送信防止措置の要請を受けたときの対応を例示し損害賠償責任を負う可能性について記載されている。
本ガイドライン案は総務省ホームページの「報道発表」欄、電子政府の総合窓口[e-Gov]内の「パブリックコメント」欄に掲載されている。また総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課窓口からも入手できる。
ガイドライン案についての意見公募は7月29日まで(午後5時必着。郵送の場合は同日必着)。その後、総務省は期間内に提出された意見を踏まえ、ガイドラインを取りまとめる予定としている。
(山下香欧)