総務省は、2017年3月31日に同省Webサイトにて「ドローン等に用いられる無線設備について」を公開した。
- Advertisement -
無人航空機等(ドローン等)の利用に際して、操縦やFPV(First Person View)といった画像伝送で利用されている無線設備を日本国内で使用する場合は、電波法令に基づき無線局の免許が必要となる。ただし、他の無線通信に妨害を与えないよう、周波数や一定の無線設備の技術基準に適合する小電力の無線局等は免許を受ける必要はないとしている。
電波を利用するには、国内の技術基準に合致した無線設備を使用し、原則、総務大臣の免許や登録を受け、無線局の開設が必要となる(微弱な無線局や一部の小電力無線局は除く)。
- Advertisement -
※既存の無線LANシステムと比較すると約4倍(EIRP比較では約10倍)の増力
無人移動体画像伝送システムは、ホビー用途を除く一般業務用として2016年8月に制度化され、高画質で長距離な映像伝送を可能とするメイン回線用として、2.4GHz帯及び5.7GHz帯等の周波数が使用可能となった。
同システム(2.4GHz帯、5.7GHz帯)の無線局を運用するためには、周波数資源を共用して必要な通信を確保し、運用者間で周波数等の運用調整を行う必要がある。また、使用する周波数は同一及び隣接する周波数帯を他の無線局が使用している。円滑な運用調整を行うため、関係業界が主体となって運用調整団体が整備され、具体的な運用調整が行われている。つい先日もJapanDrone展で発表された、ボーダック社の産業用5.7GHz帯ビデオ無線伝送システムHN1000TRなど具体的な機器もラインナップされてきている。