DJI Matrice 4DおよびDJI Matrice 4TDは、IP55の防塵・防水仕様で雨天運用が可能であり、かつ、専用ドローンポートである「DJI Dock 3」で運用可能な機種だ。ドローンポート・ソリューションとして日本初の型式認証取得となる。
第二種型式認証を取得したDJI Matrice 4DおよびDJI Matrice 4TDの概要は、次の通り。
型式認証書番号
第13号(2型式で共通の番号となる)
型式名
- DJI式 DJI Matrice 4D型(英文表記:DJI Model DJI Matrice 4D)
- DJI式 DJI Matrice 4TD型(英文表記:DJI Model DJI Matrice 4TD)
対応する特定飛行
- (1)人口集中地区(DID)上空での飛行
- (2)夜間飛行
- (3)目視外飛行
- (4)人又は物件との距離30m未満での飛行
- (5)催し場所上空での飛行
型式認証機として使用が認められるバッテリー、コントロールステーション、オプション製品
[バッテリー]
- DJI Matrice 4Dシリーズバッテリー(モデルBPX230-6768-22.14)
[コントロールステーション]
- DJI Dock 3
- DJI RC Plus 2 Enterprise
- DJI RC Plus 2 Enterprise Enhanced
[オプション製品]
- DJI AS1 スピーカー
- DJI AL1 スポットライト
- DJI Matrice 4 障害物検知モジュール
- D-RTK 3 多機能ステーション
- DJI Cellular Dongle 2
重要な注意事項
- 現在出荷済みのDJI Matrice 4Dシリーズに関しては、制度上、型式認証取得済み機体にはならない。認証取得後に生産され、型式名(DJI Model DJI Matrice 4D又はDJI Model DJI Matrice 4TD)及び型式認証書番号(No.13)を機体に表示したものが型式認証取得済み機体となる。型式認証取得済み機体の販売開始時期は、2026年8月末頃を予定している。
- 型式認証取得前に生産されたDJI Matrice 4Dシリーズに関しては、DJIが発行する「無人航空機同一性証明書」及び「無人航空機適合確認書」を国土交通省に提出することによって、型式認証後に製造された機体と同様に機体認証を申請することができる。これらの書面についてはDJI JAPAN(株)カスタマーセンターへ問い合わせの上、案内に従い製品を送付する必要がある。なお、Matrice 4Dシリーズの本サービスの開始時期は2026年8月3日(月曜)を予定している。
- 機体が第二種機体認証を受けて、操縦者が二等以上の無人航空機操縦者技能証明を保有し、必要な限定解除を受けている場合には、上記の対応する特定飛行のうち(1)〜(4)について、国土交通大臣への飛行許可・承認申請が不要となる。型式認証を受けている機体だけでは、飛行許可・承認申請は免除されないため注意が必要だ。
- 次に掲げる場合については、機体が第二種機体認証を受けて、操縦者が二等以上の無人航空機技能証明を保有している場合であっても、飛行許可・承認申請が必要となる。
- 特定飛行のうち(5)を行う場合
- DJI Dock 3を複数台用いて操縦者1名による多数機同時運航を行う場合
- 型式認証取得済み機体を入手し、第二種機体認証を受ける場合には、本機種の型式認証検査を実施した一般財団法人日本海事協会を検査機関として選択すること。
- 第二種機体認証を受けた機体を運用するために必要となる「無人航空機飛行規程」及び「無人航空機整備手順書」については、DJI Dock 3製品ページのマニュアル欄に掲載している。いずれの資料も英語版が正式なものとなる。
- 故障時にDJIカスタマーサポートで機体交換を行った場合も、従来と同様に製造番号は変更されない(ただし、リモートIDを機体へ再度インポートする必要がある)。
- 機体交換前に第二種機体認証を受けていた場合、交換後も同認証は引き続き有効となり、機体認証を受け直す必要はない。ただし、飛行日誌の点検整備記録に機体交換の実施について記録し、交換時にDJIカスタマーサポートが発行する「無人航空機適合確認書」を当該記録と一緒に保管する必要がある。
- DJI Cellular Dongle 2を機体とコントロールステーションに装備して携帯電話回線を利用した機体の運用を行うためには、別途、通信事業者との上空利用専用のSIM契約、及び総務省への手続き(契約する通信事業者を通じて行う)が必要となる。
その他、詳細については型式認証取得済み機体の使用者へのガイダンスおよび国土交通省公式ホームページを確認すること。