DJIは、航空法施行規則および関連通達の改正にあわせ、第二種型式認証の取得前に製造されたDJI製ドローンについて、一定の条件を満たせば機体認証の申請に必要な書面を発行する新サービスを始めたと発表した。これにより、型式認証取得前に製造された同一製品でも、型式認証取得後に製造された機体と同様に機体認証を申請できるようになる。
今回の対象は、第二種型式認証の取得前に製造された「DJI Mini 4 Pro」。機体底部のバッテリー挿入口付近に、型式認証書番号(第6号)と型式名(DJI式DJI Mini 4 Pro型)を表示した以下のステッカーが貼付されていない機体が対象となる。

対象機体で機体認証を受けるには、DJIが発行する「無人航空機同一性証明書」と「無人航空機適合確認書」が必要となる。利用希望者はDJI JAPAN株式会社のカスタマーセンターに連絡し、案内に従って機体と付属品一式(送信機を含む)を送付する流れとなる。
カスタマーセンターでは、到着した機体と付属品について、型式認証取得後に製造された機体と同一の設計および製造過程で作られていることを確認したうえで、DJI所定の点検整備を実施する。点検整備の結果として機体交換が行われた場合でも、製造番号は従来どおり変更されないという。作業完了後は、前述の2種類の書面を添えて機体と付属品を返送する。
なお、「無人航空機適合確認書」は、機体認証の申請前30日以内に発行されたものに限り有効となる。従前は無期限で有効だったが、今回の制度改正で有効期限が設けられたため、申請時期を踏まえた利用が必要となる。
機体認証の申請時に選択する検査機関について、DJIは一般財団法人日本海事協会を指定している。制度上は他の検査機関も選択可能だが、同社はDJI製ドローンの型式認証検査を実施した機関に申請先を限定しており、本サービスの利用も同協会への申請を条件としている。
機体認証後の運用方法は、型式認証取得後に出荷されたDJI Mini 4 Proが機体認証を受けた場合と同様としている。