ドローンオペレーター育成支援補助金は、ドローン(無人航空機)を活用した県内産業の振興やイノベーション創出を目的として、県内事業者が従業員等へ実施するドローンオペレーター育成(資格取得)にかかる経費を支援するもの。
- Advertisement -
先端ドローンソリューション社会実装支援補助金は、ドローンを活用した地域課題解決や県内産業の振興につなげることを目的として、県内において、ドローンを駆使したソリューションを実装もしくは実装へ向けた道筋を具体的に示す取組を支援する。
ドローンオペレーター育成支援補助金
募集内容
(1)補助対象事業の要件等
補助金の交付対象となる事業は、ドローンを活用した生産性の向上や業務効率化、新たなサービスの提供を図るため、ドローンオペレーター資格取得者の育成を行う事業とする。
- Advertisement -
※国、県、市町等が実施する他の補助制度の対象となっている事業については、交付を受けることはできない。
※申請時に計画した事業を、3年間継続する必要がある。
※国家資格、民間資格ともに対象となるが、国家資格取得者を優先するため、例えば、国家資格取得者1名、民間資格取得者1名で申請した場合でも、国家資格取得者1名のみ補助が交付対象となる場合がある。
(2)補助対象者
- 県内事業者で、従業員等へ実施するドローンオペレーター育成(資格取得)にかかる経費を支出する者であること。
- 県が設置する長崎県ドローンプラットフォームに加入する者又は加入を誓約する者であること。
- 県内で事業を実施する者であること。
- 申請日時点において、創業後1年を経過していること。
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制下にある団体等でないこと。
- 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人でないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う者でないこと。
- 法人税(個人事業主の場合は所得税)、県税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。又は、納税に関して、正式な猶予の手続き等を経ていること。
(3)補助率等
費目 | 内容 | 補助率 | 一人当たり上限額 |
---|---|---|---|
国家資格取得にかかる経費 | 資格を取得するために必要な講座の受講経費、資格試験手数料であって、補助事業者が講座実施機関等に対して直接支払ったもの | 3/4以内 | 40万円 |
民間資格取得にかかる経費 | 30万円 |
1者あたりの上限額は100万円。
(4)対象経費
- Advertisement -
- 県内事業者が、従業員等へ実施するドローンオペレーター育成(資格取得)にかかる経費であって、講習等を実施する機関へ直接支払ったもの。※受講・受験者個人が支払ったものは、対象となならない。
- 対象となる資格は、航空法(昭和27年法律第231号)第11章第3節で規定する無人航空機操縦者技能証明(以下:国家資格)および国土交通省航空局のホームページ内の「無人航空機の講習団体一覧」に掲載されている講習団体が講習する技能認証(以下:民間資格)。
- 同事業の対象として明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって金額等が確認できるもののみ。
- 交付決定後に実施したもので、令和7年3月14日までに経費の支払いまで完了するものに限る。交付決定前に発注、購入、契約等を実施したものは補助対象とならない。また、公租公課(消費税及び地方消費税を含む)も補助対象とならない
申請期限
令和6年8月30日(金)17:00まで ※当日消印有効
申請書類等
(1)申請書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 県税に関し未納がないことを証明する証明書
- 法人税(個人事業主の場合は所得税)、消費税および地方消費税に係る未納がないことを証明する納税証明書
- 長崎県ドローンプラットフォームへの加入確認書類(加入予定の場合は誓約書に兼ねる)
- 直近事業年度の貸借対照表および損益計算書等
- 誓約書(様式第3号)
- 受講する講座の受講内容、受講料等が分かる資料
- 申請者が法人の場合は、法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、申請者が個]人事業主の場合は、本人確認書類の写し
なお、県税、国税および登記にかかる書類は、申請時、発行から3カ月以内のもの。
提出方法等
申請書の提出は郵送でのみ受け付ける。
[提出先]〒850-8570 長崎市尾上町3-1 長崎県デジタル戦略課 ドローンオペレーター育成支援補助金担当
申請様式については、メールにてs15400@pref.nagasaki.lg.jpに提出する。
問い合わせ先
長崎県 企画部 デジタル戦略課(担当:太田、中川)
電話番号 095-895-2075
E-mail:s15400@pref.nagasaki.lg.jp
先端ドローンソリューション社会実装支援補助金
募集内容
(1)補助対象事業の要件等
補助金の交付対象となる事業は、次の条件を満たす取組をいう。
- 県内においてドローンによる具体的な地域課題解決を実現する取組であること。
- 先進的なドローン活用の実装又は実装に向けた実証等であって、長崎県に新たな価値(新たな課題解決手法や新産業)を生む取組であること。
※国、県、市町等が実施する他の補助制度の対象となっている事業については、交付を受けることはできない
(2)補助対象者
- 県内において、ドローンを活用した先進的サービスの社会実装に取り組む県内事業者もしくは県内事業者を含む企業、団体等から構成されるコンソーシアムであること。
- 申請日時点において、創業後1年を経過していること。
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制下にある団体等でないこと。
- 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人でないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う者でないこと。
- 法人税(個人事業主の場合は所得税)、県税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。又は、納税に関して、正式な猶予の手続き等を経ていること。
(3)補助率等
補助率 1/2以内
1事業者あたりの補助上限 1,000万円
(4)対象経費
補助事業に要する経費であって、先端ドローンソリューション社会実装支援補助金実施要綱別表1に掲げる経費(物品費、人件費・謝金、旅費、その他の経費)のうち、知事が必要かつ適当と認めるもの。
※算出した補助金額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
申請期限
令和6年8月30日(金)17:00 ※当日消印有効
申請書類等
(1)申請書類
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 補助申請額算定調書(様式第4号)
- 補助対象経費の算出の根拠が確認できる書類(設計書・見積書等)
- 誓約書(様式第5号)
- 県税に関し未納がないことを証明する証明書
- 法人税、消費税および地方消費税に係る未納がないことを証明する納税証明書の写し
- 直近事業年度の貸借対照表および損益計算書
- 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- その他(コンソーシアムでの申請の場合、協定書)
なお、県税、国税および登記にかかる書類は、申請時、発行から3カ月以内のものが必要
提出方法等
申請書の提出は郵送でのみ受け付け。(持参での提出は受付けない)
[提出先]〒850-8570 長崎市尾上町3-1 長崎県デジタル戦略課 先端ドローンソリューション社会実装支援補助金担当
各種様式のデータはs15400@pref.nagasaki.lg.jpへ送付する。
問い合わせ先
長崎県 企画部 デジタル戦略課(担当:太田、中川)
電話番号:095-895-2075
E-mail:s15400@pref.nagasaki.lg.jp