この条例は、令和7年10月13日に失効する。
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万博会場等におけるドローン等の飛行禁止
飛行禁止の対象地域
万博会場を含む夢洲及びその周囲1,000m
飛行禁止の期間
令和7年1月19日から令和7年10月13日まで
飛行禁止地域
ドローン等の飛行に関する手続き
条例により、対象地域等の上空では、ドローン等の飛行が禁止されている。ただし、博覧会協会や施設管理者等の同意がある場合等においては、公安委員会へ通報することにより、ドローン等を飛行させることができる。
なお、必要な手続きをせずにドローン等を飛行させた場合、罰則(1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)の対象となる。
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万博会場内における手続き
万博会場内でドローン等を飛行させる者は、博覧会協会に申請する。
同意申請先 | 2025年日本国際博覧会協会 |
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申請書類 | 別途博覧会協会が定める書式 |
添付書類 |
1. 飛行場所等を表示した図面 2. ドローン等の飛行に係る機器の写真 3. ドローン機等を飛行させる者の氏名・住所・連絡先が記載された書類 |
博覧会協会が、申請のあったドローン等の飛行日時や場所等を取りまとめ、飛行の7日前までに公安委員会に届出する。別途、航空法に基づき、飛行の10開庁日前までに航空局への申請が必要である。
万博会場外における手続き
万博会場外でドローン等を飛行させる者は、その対象となる地域・施設の所有者、占有者(正当な権利を有する者に限る。以下同じ。)又は管理者の同意を得ることが必要だ。
同意申請先 | 2025年日本国際博覧会協会 |
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申請書類 | 別途博覧会協会が定める書式 |
添付書類 |
1. 飛行場所等を表示した図面 2. ドローン等の飛行に係る機器の写真 3. ドローン機等を飛行させる者の氏名・住所・連絡先が記載された書類 |
ドローン等を飛行させる者が、飛行の7日前までに公安委員会に届出が必要。届出の方法・書式等についての詳細は、大阪府警察のホームページを参照する。別途、航空法に基づき、飛行の10開庁日前までに航空局への申請が必要である。