続・徳を積む
前回に続いて申請の方法ですが、皆さん徳は積まれましたか?この記事を執筆は1月中旬過ぎですが、私の申請は音沙汰ありません。本年も試されているようです。できる限り落ち着いた口調でヘルプデスクへ電話する必要がありそうです。うまく繋がれば良いのですが。
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さて、今回は申請に必要な飛行マニュアルについて書いていこうと思います。
飛行マニュアル
許可申請時に必ず添付しなければいけないものに、飛行マニュアルがあります。これは、ドローンを飛行させるのにあたって、運用方法などの細かい項目が書かれています。本来は申請者が作成するものですが、国土交通省が標準マニュアルというものを用意してくれています。むしろ標準マニュアルに内容が沿ったものでないと受け付けてくれません。詳しくは国土交通省のサイトにありますので御覧ください。
いや、むしろ申請する際は必ず目を通してください。私が知っている限り飛行マニュアルを守らなかったために検挙された例は知りませんが、今後ないとも言い切れません。それくらい細かく規定されている物があるのです。そして、今までのマニュアルで下記の点に問題がありました。下記場所では飛行できない内容なのです。
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- 風速5m/s以上の状態
- 雨の場合や雨になりそうな場合
- 第三者の往来が多い場所や学校、病院等の不特定多数の人が集まる場所
- 高圧線、変電所、電波塔及び無線施設等の施設付近
- 人又は物件との距離が30m以上確保できない離発着場所
- 人又は家屋が密集している地域の上空での目視外飛行
このままですと学校や病院から依頼があった場合飛ばせませんし、特に高圧線や電波塔などをドローンで点検が必要な場合は困ってしまうわけです。ただ、DIPS2.0が運用される際に更新されました。新旧対照表がありますのが、長くなりますので要所を抜き出していきます。新旧対照表は時間が経つとリンクが切れてしまうのでご了承ください。
まず、
- 第三者の往来が多い場所や学校、病院等の不特定多数の人が集まる場所
には「神社仏閣、観光施設など」と施設が追加されました。
更に、
ただし、当該施設から飛行の依頼があった場合は、休校日、休診日、早朝など第三者が往来する可能性が低い時間帯とし、飛行経路を当該施設内に限定した上で、一定の広さのある場所を飛行させるものとする。また、経路下における第三者の立ち入りについて制限を行い、第三者の立ち入り等が生じた場合は、速やかに飛行を中止するほか、突風などを考慮して当該場所の付近(近隣)の第三者や物件への影響を予め現地で確認・評価し、補助者の増員等を行う。
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の追加があり、条件付きで飛行が可能になりました。
- 高圧線、変電所、電波塔及び無線施設等の施設付近
- 人又は物件との距離が30m以上確保できない離発着場所
- 人又は家屋が密集している地域の上空での目視外飛行
これらにも文言が追加され条件付きで飛行可能になりました。くどいようですが、飛行マニュアルを良く読んでくださいね。
飛行マニュアルの改変
飛行マニュアルで制限がかかっていたら、いままでどうしていたのかといいますと、飛行マニュアルを改変して使用していました。また、国交省の飛行マニュアルには、インフラ点検用マニュアル、空中散布マニュアル、研究開発マニュアルと用途別にマニュアルがあり、インフラ点検用マニュアルには高圧線、変電所、電波塔及び無線施設等の施設付近では先程の文言が最初からありました。そして、標準マニュアルはその内容を取り込んでオリジナルマニュアルとして申請に使っていたのです。
その割にはネット上でも情報が少なかったですよね。まぁ、一部代理申請の業者はこのあたりを申請できますというのを売りにしていたようです。有料noteなんかも見かけたことがありましたね。私の場合、国交省に適当な文言で申請すると、この文言にしてくださいという訂正が入るので、それを利用していました。では、これからは改変することなくそのまま申請できるかといいますと、そうもいかないのです。
- 風速5m/s以上の状態
- 雨の場合や雨になりそうな場合
この2つが残っていました。現在のドローンは風速8m/sから9m/sぐらいは飛ばせるものが多いです。また、雨になりそうな場合ってかなり曖昧な表現ですよね。雨待ちの中、合間を狙って飛ばす事ができない内容です。なので、私はこのように変えています。
- 機体の台風性能以上の状態
- 機体の耐雨性能以上の状態
これなら機体のよって変える必要がなくなるので便利です。ここも標準マニュアルに織り込んでいただければ、もうそのまま申請できるのに、あと一歩ですよ国交省さん。そのほうが仕事が楽になるのですがね。
(追記)申請差し戻し
この記事を書いている最中に修正が来ました。
「国土交通省HPに掲載されている別表:無人航空機による事故等の情報提供先一覧のとおり」の記載に変更してください。
この部分はマニュアル内の以下の部分です。
3-6 非常時の連絡体制
(1)あらかじめ、飛行の場所を管轄する警察署、消防署等の連絡先を調べ、2-8(17)に掲げる事態が発生した際には、必要に応じて直ちに警察署、消防署、その他必要な機関等へ連絡するとともに、別表のとおり許可等を行った国土交通省航空局安全部無人航空機安全課、地方航空局保安部運航課又は空港事務所まで報告する。なお、夜間等の執務時間外における報告については、24 時間運用されている空港事務所に電話で連絡を行う。
これは用意されたマニュアルの部分なのですが。なぜマニュアルを公開した際に別表なんて入れちゃったのでしょうか。おっとまた徳を積みましたね。この部分以前のマニュアルでは別表になってはいませんでした。そのため、連絡先の電話番号が変わるたびにマニュアルが更新されるという状況でした。この部分を別表にすることによってマニュアルを更新する必要性を減らしたんですね。詰めが甘いですね国交省さん。