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大阪・関西万博の円滑な準備・運営の確保を目的として、夢洲(周囲おおむね1,000mを含む)の上空における小型無人機等(ドローン等)の飛行を原則禁止となる。
さらに万博会場においてドローン飛行等を行う場合には、原則、博覧会協会の同意が必要だという。
飛行禁止の期間は、夢洲駅供用開始(令和7年1月下旬予定)から令和7年10月13日の期間だ。
万博会場におけるドローン等の飛行禁止
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飛行禁止の対象施設 | 万博会場を含む夢洲 |
対象施設周辺地域 | 夢洲の護岸からおおむね1,000m |
※夢洲以外でも公安委員会から要請があれば、施設及びその周辺地域を指定
飛行禁止の対象外
・博覧会協会
・博覧会協会の同意を得た参加国や催事参加者、報道機関等
・各施設管理者、土地所有者
・国や自治体
などは、警察署に届出(通報)したうえでドローン等を飛行させることができる
万博会場におけるドローン飛行等に関する手続き
- ①ドローン等を飛行させる者は、博覧会協会に申請し、同意を得る
- ②博覧会協会は、同意申請のあったドローン等の飛行日時や場所等を取りまとめ、飛行の7日前までに警察署(公安委員会)に届出(通報)を行う
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