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今改定では、昨今の災害時に医薬品がドローン配送されている実態を反映して、緊急時は柔軟な対応ができるようになった。これにより今後さらに、災害時の医薬品配送では、ドローンが活躍しそうだ。
配送の対象とする医薬品
配送を行う者は、配送の対象とする医薬品について、医薬品の品質保持及び配送先への確実な授与の観点から適切に配送可能なものを選定すること。
また、劇薬を配送の対象とする場合には、関連法令を遵守する他、安全性の確保等においてより慎重な取扱いが必要であることに留意すること。
加えて、流通上厳格な管理が必要な麻薬・向精神薬、覚醒剤・覚醒剤原料、放射性医薬品及び毒薬については、当面の間、ドローンを用いた配送は避けること。
ただし、災害時において、緊急に配送する必要があると認められる場合にはこの限りでない。