今改定では、事業者となる医薬品販売業者、薬局、および医療機関、ドローンを用いて配送を行う者が留意すべき事項を定め、事業者向けのチェックシートも公表された。
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今までは医薬品の配送対象について流通上厳格な管理が必要な麻薬・向精神薬、覚醒剤・覚醒剤原料、放射性医薬品及び及び毒薬については、ドローンによる配送は避けることとされていた。今回は、劇薬については「安全性の確保等においてより慎重な取り扱いが必要」とし、その他の麻薬や向精神薬等については、「当面の間ドローンを用いた配送は避けること」としつつも、災害時に必要な緊急配送については認める方針を示した。
また、新たに出されたガイドラインでは、「卸売販売業者、店舗販売業者若しくは配置販売業者又は薬局が、医薬品販売業者、薬局又は医療機関に対して、ドローンを用いて医薬品を配送する場合」および「薬剤を患者に対してドローンを用いて配送する場合」を対象にすると改められている