5月22日、米国司法省は政府機関が米憲法修正第1条で保障された権利(表現や信教の自由)によって保護された活動(例:非暴力的な抗議デモ)を監視するためだけにドローンを用いることを明示的に禁止することを含むガイドラインを公表した。全5ページのガイドラインには、ドローン運用に関する透明性についても規定されている。それによれば、ドローン飛行により司法省が取得した情報の利用は、情報の不当な開示を禁ずるプライバシー法のもとで制限される。
- Advertisement -
監察総監室による司法省の監査レポートによれば、司法省内で2014年内に13件、救助や犯罪捜査のためにドローンが使われている。また通常業務としてドローンを飛行させているのは連邦捜査局(FBI)のみであるという。
今回開示されたガイドラインは政府機関内での情報取り扱いについての勧告であり、法的な拘束力を持つものではない。ただドローンのような新技術に対し、米国政府がその民間利用の法制整備だけでなく、国民の権利を国家権力の不当な濫用から保護するという視点でも取り組んでいるのが興味深い。
日本でも、総務省がプライバシー法や個人情報保護法の観点から、民間におけるドローン撮影映像のインターネット公開ガイドラインの策定を始めているが、今後は政府機関がドローンをどのように運用すべきかについてのディスカッションも必要になってくるのではないだろうか。
- Advertisement -
(@otachan)