新制度施行の12月5日が来る前に
来るべきドローン操縦ライセンス(免許)制度が実施される12月5日まで約1ヶ月あまり。再度おさらいをしてみましょう。これまで7月25日に国土交通省から「『航空法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係告示及び通達の制定について』に対する意見の募集について」というパブリック・コメントが公開になり、8月3日の小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会では、「レベル4の実現に向けた新たな制度整備等」に関する資料も更新となりました。これらの資料では、新制度が12月5日施行となることや、案段階ではありますが国家操縦ライセンス制度に関する学科授業の教則(講習テキストのベースとなるもの)、実地試験の内容について資料などが公開になっています。
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そこで今回は、見えてきたドローン操縦ライセンス(免許)制度の学科授業や実地試験についてざっくりと読み解いて行きたいと思います。
今回の内容については、パブリック・コメントにて公開された案をもとに構成しています。最終的に変更になる場合もあること、ご了承ください。
ドローン操縦ライセンス(免許)を取得するには
免許取得するための2つの方法
ドローン操縦ライセンス(俗に言う「免許」、正式名称は「無人航空機操縦士」となり、一等・二等が設定される)を取得するには、
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- 操縦ライセンス制度の「登録講習機関」となった民間ドローンスクールにて講習を受講後、「指定試験機関(全国で1法人、その他詳細未公表)」が実施する身体検査と学科試験に合格する(実地試験は免除)
- 「指定試験機関」における直接試験にて、身体検査と学科試験、実地試験に合格する
の2つの方法があります(合格後、国にライセンス交付申請をして受理後にライセンス交付)。
※詳細は以前の記事をご確認ください。
特に、登録講習機関(現在1,400校程度存在する民間ドローンスクールのうち、要件を満たすスクールが登録可能)を受講すると指定試験機関における実地試験が免除されるというところが注目です。自動車の教習所に通学後、免許センターで身体検査と学科試験を受験、合格すれば自動車免許を取得する仕組みと似た仕組みですね。
すでに民間ライセンスを取得している人等の経験者は受講時間短縮の措置も
民間ライセンスをすでに取得している人等の「経験者」が登録講習機関で講習を受講する場合、最低受講時間が半分〜1/5程度(内容による)に省略されるという措置も発表になりました。操縦ライセンスの学科内容が航空局HPに掲載された講習団体が提供する講習の内容と重複する部分が多いため、合理的かつ民間ライセンスを持つ人にはありがたい措置であると言えます。
また、「経験者」の定義は各登録講習機関に委ねられているため、受講者の自己申告で「経験者」となることも可能です。ただ、終了審査(学科・実地試験)に合格するには一定以上の知識・技能が必要になりますので、ご自身のみで「経験者」か否かを判断する際には民間ライセンスの取得者のレベルや民間ドローンスクールのカリキュラムをひとつの参考にしていただくのがベターかと思います。
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ちなみに。二等無人航空機操縦士資格(基本)を取得する場合のの「初学者」と「経験者」の最低講習時間の差は、以下のようになります。
の初学者:学科講習10時間以上+実地講習10時間以上=20時間以上
経験者:学科講習4時間以上+実地講習2時間=合計6時間以上
※目視外、夜間といった「限定変更」をする場合は別途最低受講時間が必要ですが同じように「経験者」少ない最低受講時間設定となっています
教則から見る学科授業の中身
今回のパブリック・コメントでは、教則案も公開となりました。教則とは"講習テキストのベースとなるもの"という位置づけなので、今後、「航空局ホームページに掲載されている講習団体を管理する団体」(2022年8月現在87団体)などが教則をもとに講習テキストを作成することになります。
とはいえ、教則の段階で70ページを超えるとてもボリューミィかつ詳細な内容となっており、ドローンの操縦や運用に関わる人は全員を隅々まで読んでほしいレベルです。その前にポイントをざっくりとまとめます。
二等資格は民間ライセンス+α、一等資格は二等資格+α
設定された学科試験科目案を見ると、民間ライセンス取得者の人には見慣れた項目が並んでいるかと思います。教則の内容を合わせて確認すると、二等資格の内容は
「民間ライセンス取得時に学んだこと+α」というイメージでしょうか(+αの内容は下記に記述)。
また、一等資格の学科試験科目案は二等資格の内容に「無人航空機の飛行性能」「飛行性能の基本的な計算」「カテゴリーⅢにおけるリスク評価」を加えたものになっています。"カテゴリーⅢ" とは、一等資格と第一種機体認証を取得した機体を用いた場合にのみ許される、航空法にて規制された「飛行空域」や「飛行の方法」を第三者の上空で行う(都市部等第三者上空で行う補助者なしの目視外飛行:レベル4飛行を含む)飛行のことです。つまり、一等資格の学科試験科目案は、二等資格の学科試験科目案に加えてカテゴリⅢ飛行に必要な知識を加えたものという内容になっています。
最新の法制度を網羅、これまで曖昧だった定義も明記
教則の内容はもちろん最新の法制度を網羅。2015年12月10日の改正航空法施行以後、新たなルールの追加や規制の緩和など(「機体登録制度」や「十分な強度を有する紐等で係留した場合の例外」等)、ブラッシュアップされてきた法律に対応しています。
また、カテゴリーⅢ飛行を取り扱う以上当然ですが、「第三者の定義」についても詳細に明記されました。特に「無人航空機の飛行に間接的に関与している者」が明文化されたことで「第三者」の定義がわかりやすくなっています。
(b)無人航空機の飛行に間接的に関与している者
間接的に関与している者(以下「間接関与者」という。)とは、飛行目的について無人航空機を飛行させる者と共通の認識を持ち、次のいずれにも該当する者とする。
a.無人航空機を飛行させる者が、間接関与者について無人航空機の飛行の目的の全部又は一部に関与していると判断している。
b.間接関与者が、無人航空機を飛行させる者から、無人航空機が計画外の挙動を示した場合に従うべき明確な指示と安全上の注意を受けている。なお、間接関与者は当該指示と安全上の注意に従うことが期待され、無人航空機を飛行させる者は、指示と安全上の注意が適切に理解されていることを確認する必要がある。
c.間接関与者が、無人航空機の飛行目的の全部又は一部に関与するかどうかを自ら決定することができる。
※「(2)規制対象となる飛行の空域及び方法(特定飛行)の補足事項等」より抜粋
航空機のルールも考慮
重大な事故につながりかねない航空機との事故を避けるために、航空機の運用ルールの抜粋が教則の中に入りました。航空機との事故は人命に直接関わる重大なものであり、機体の大きさの関係から航空機側から無人航空機の視認が難しいなど、無人航空機操縦者がどのようなルールで航空機が運用されているのか理解しておく必要があります。
専門的な分野だけに、一般の無人航空機の操縦者はあまり理解していないのが現状かもしれません。今回、教則に航空機のルールについての項目が入ったことは、今後の空の積極的な活用を考えた上でとても大切なことだと思います。
実地試験実施細則から見る実地試験の中身
「回転翼航空機(マルチローター)」の実地試験の内容案も公開になりました(最終的には「回転翼航空機(シングルローター)」、「固定翼航空機」の項目も設定されます)。"マルチローター" とは、いわゆるマルチコプターのことです。いちばんニーズが多いとの予測から先行の公開となりました。
実地試験構成は 机上+口述+実技+口述
実地試験は下記の5つの項目で実施されます。100点の持ち点からの減点方式となり、二等資格は70点以上、一等資格は80点以上の持ち点を確保した受験者が合格となります。また、先述のとおり、登録講習機関での受講を済ませた方は指定試験機関での実地試験は免除となります。
(実地試験項目)
- 机上試験:飛行計画の作成
- 口述試験:飛行前点検
- 実技試験(一等や二等、夜間・目視外などの限定変更により内容が異なる)
- 口述試験:飛行後の点検及び記録
- 口述試験:事故、重大インシデントの報告及びその対応)
実技試験は 基本+応用+緊急避難
中でも気になるのは実技試験の内容かと思います。実技試験内容は、基本(昼間の目視内)・昼間飛行の限定変更・目視内飛行の限定変更・最大離陸重量25kg未満の限定変更によって異なります。「基本」をベースに、夜間環境で実技試験、目視外環境で実技試験…といったイメージです(最大離陸重量25kg未満の限定変更は想定機体サイズから試験レイアウトも異なる)。
では、その実技試験がどのような内容か、二等無人航空機操縦士の内容を例に見ると基本的な「スクエア飛行(GNSS / ビジョンセンサーON)」・応用的な「8の字飛行(GNSS / ビジョンセンサーON)」・トラブル時を想定した「異常事態における飛行(GNSS / ビジョンセンサーOFF)」の3つとなっています。
昼間、目視内の限定変更をする場合は、同じレイアウトを夜間環境・目視外環境で飛行することになります。ちなみに、夜間環境は「150ルクス以下の照度」と指定があり、一般的には "街灯下" が50〜100ルクス、"夜のアーケード" が150〜200ルクスと言われていますので完全な真っ暗ではありません。
また、一等資格の試験はレイアウトにそれほど変更はないのですが、基本的にGNSS / ビジョンセンサーはOFF、加えて高度変化を求められます(移動しながら1.5m→3.5mなど)ので、より難易度が高くなっています。
■二等無人航空機操縦士の飛行経路案
スクエア飛行
GNSS / ビジョンセンサーONの状態で3.5m上昇し5秒間ホバリング→機体の機種を常に進行方向に向けて試験員が口述で支持する飛行経路及び手順で直線上に飛行する。
8の字飛行
GNSS / ビジョンセンサーONの状態で1.5m上昇し5秒間ホバリング→機体の機首を進行方向に向けた状態で8の字飛行を連続して二周行う。
異常事態における飛行
GNSS / ビジョンセンサーOFFの状態で3.5mまで上昇し5秒間ホバリング→試験員が口述で指示する飛行経路及び手順で直線上に飛行(機首は進行方向)⇒試験員から緊急着陸を指示され次第、最短の飛行経路で指定された緊急着陸地点に着陸。
実技試験に合格するには基本に忠実で正確な操縦技術
実技試験の内容を見るとコース幅は3mとなっています(「最大離陸重量25kg未満の限定変更」を除く)。特に二等資格に関してはGNSS/ ビジョンセンサーON(「異常事態における飛行」を除く)なので、現行のドローンスクールを卒業したレベルの操縦技能があればそれほど難しくない印象です。
仮に試験機体がDJI社Phantom4サイズだとすると、幅が約30cmですので10倍のコース幅があるということになります。ドローンスクールを卒業したレベルの方が位置情報の取得機能ある機体で飛行するのであれば合格は難しくないかもしれません。
ただ、目標物を設定することなく大空を気持ちよくビュンビュン飛ばしている方にとっては決められたルートをゆっくりと飛行させるということは慣れない飛行かもしれませんので、実技試験を受験される際には試験同等のルートを設定したコースで練習されたほうがよいでしょう。その際には「ゆっくり」「まっすぐ」「一定のスピード」の3点を意識して規定コース内を飛行する練習をしてみてください。
また、一等資格の実技試験は基本GNSS / ビジョンセンサーOFFで、飛行高度を変化させる内容となっていますので、さらに正確な操縦技術が必要です。最低でも、機体の流れる方向を敏感に感知して、急激なスティック入力をせずに常に微調整の小さな入力を入れながらまっすぐ飛ばすことができる技術は必要です。機体が流れてからスティック入力して元の飛行経路に戻すのではなく、常に飛行経路線上をまっすぐ飛ばす(そのためには常に微調整の小さなスティック入力が必要)ことができる人が減点少なく合格できると思われます。
登録講習機関の募集は9月5日から。操縦ライセンス制度の講習は12月以降
既存のドローンスクールを活用して講習を実施する「登録講習機関」の登録申請は9月5日から開始されており、新制度の施行は12月5日からとなっています。12月までには試験日程も周知される予定です。12月には早い登録講習機関では講習が実施されるものと思われます。
日本国内におけるドローン利活用第ニフェイズとなる大きな制度変更は目の前まで来ています。もちろん、ドローン操縦ライセンス「無人航空機操縦士」資格がないとドローンを飛ばせないわけではありませんが、ぜひみなさんの事業、産業の発展に役立てていただければと思います。