2022年7月1日、国土交通省より「自作航空機に関する試験飛行等の許可について」及び「試験飛行等の許可について」等の一部改正を検討するため、本件に対する意見を募集すると発表した。募った意見は取りまとめの上、最終決定を行う際の参考資料にするという。
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改正案提出の背景には、「空飛ぶクルマなどの新たな航空モビリティの実用化に向けた開発が世界中で進められており、我が国においてもメーカーの研究開発促進のために試験飛行をより柔軟に行える環境が必要であることから、研究開発用航空機についての飛行の許可までの流れについての要件を明確にする必要がある」との見解が示されている。
- 意見募集期間:7月1日〜8月1日まで(必着)
- 送付方法:意見提出様式に記入の上、電子政府の総合窓口「e-Gov」、メール、郵送、FAXのいずれかで送付。その際、「自作航空機に関する試験飛行等の許可について」の一部改正(案)及び「試験飛行等の許可について」等の一部改正(案)に関するパブリックコメント」と必ず明記してください
- 注意事項:
※正確に把握するため、電話等によるご意見は遠慮願います
※頂いた意見に対する個別の回答は致しておりませんので、ご了承ください
※頂いた意見の内容については、住所、電話番号を除き、公開される可能性があります(匿名を希望する場合は、意見提出時にその旨をお書き添えください)
改正概要
(以下、配布PDFより引用)
1.サーキュラーNo.1-006「自作航空機に関する試験飛行等の許可について」(平成14年3月29日 国空機第1357号)の一部改正
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- 全般
- 題名を「自作航空機に関する試験飛行等の許可について」から「研究開発用航空機等の試験飛行等の許可について」へ変更する
- 試験飛行等の識別記号の登録と飛行申請をまとめて実施可能とするように変更
- 試験飛行等の許可にあたり、これまで第一段階としてジャンプ飛行を求めていたが、この要件を廃止する
- 研究用開発航空機について
- 申請時に、これまで航空機の耐空性基準(耐空性審査要領)への適合状況を示すことを求めていたが、研究開発段階の航空機であることを踏まえ、機体の安全性とともに、安全対策等を規定した飛行マニュアルの提出を求める方法に変更
- 場周空域を超えて飛行する場合の手続きを明確化(土地所有者の了解を得るなど)
- その他所要の改正を行う
- LSAについて
- 製造者によりASTM基準に適合していることが示され、航空当局等によって証明書が発行されているLSAについて、有視界飛行方式などの運航条件を付した上で、2地点間飛行も可能とする
2.サーキュラーNo.1-005「試験飛行等の許可について」(平成13年3月30日 国空機第369号)の一部改正
- サーキュラーNo.1-006「自作航空機に関する試験飛行等の許可について」の改正に伴い、所要の改正を行う
3.「航空法第28条第3項の規定に基づく業務範囲外行為の許可について」(平成7年6月16日 空乗第115号)及び「超軽量動力機等に関する航空法第28条第3項の許可の手続き等について」(平成8年10月1日 空乗第181号)の改正
- サーキュラーNo.1-006「自作航空機に関する試験飛行等の許可について」の改正に伴い、「航空法第28条第3項の規定に基づく業務範囲外行為の許可について」に所要の改正を行う
- 「ホームビルト機の航空法第28条第3項の飛行許可について」(空乗第255号 昭和51年5月1日)を廃止し、「航空法第28条第3項の規定に基づく業務範囲外行為の許可について」に整理統合するとともに、「超軽量動力機等に関する航空法第28条第3項の許可の手続き等について」に所要の改正を行う
4.スケジュール(予定)
公布・施行:令和4年8月上旬
現行法と改定案を詳細に比較したい場合、下記意見募集ページの対照表PDFで確認できる。